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雪印種苗の品種偽装は日本の農業業界の権利保護意識の甘さの露呈

雪印種苗 偽装 種苗法違反 ニュース考察
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2018年4月27日、雪印の子会社である「雪印種苗」が販売している「種苗」において長年にわたって偽装をしていたという報道がありました。そこで「種苗法」について調べてみると「雪印種苗」の品種偽装や種苗法違反は、日本の農業業界、農業従事者の「種苗」等の大切な権利についての認識の甘さが露呈した事件でもあると思いました。

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1973年から続いていた種苗の偽装

まずはソースをどうぞ。

雪印種苗
偽装を隠蔽、社長辞任 牧草の種子混ぜ販売

乳業メーカー・雪印メグミルクの子会社「雪印種苗」(札幌市)は27日、牧草などの延べ53品種で2002年以降、複数の種子を混ぜた上で商品名を偽って販売するなどし、その事実を隠蔽(いんぺい)していたと発表した。必要な種子を調達できなかったためなどとし、02年以前も長期にわたり偽装していた。赤石真人社長は同日付で引責辞任した。雪印種苗は牧草・飼料種子で全国トップのシェアという。

同社は今年2月、関係者の情報提供を受けた農林水産省から報告を求められ、第三者委員会を設置。調査の結果、牧草・飼料用などの延べ51品種で02年2月~昨年11月、品種名を表示せずに約41億円分を全国に販売した。12、13年には複数の種子を混ぜるなどして2品種(約5000万円分)を販売した。

02年に起きたグループ会社の牛肉偽装事件をきっかけに同社は偽装商品を正しく表示して販売するようになったが、「新発売」と偽り販売。過去の偽装を公表せずに隠蔽した。

同社は「牧草を食べた牛の生乳などの品質に影響はない」とした。景品表示法違反の可能性があり、農水省は対応を検討する。

14年に報道機関の取材を受けて社内調査したが、一部の幹部も関わった証拠隠滅により偽装はないと結論づけたことも明らかにした。【山下智恵】

毎日新聞:2018年4月27日 23時42分(最終更新 4月28日 01時12分)

雪印種苗:偽装を隠蔽、社長辞任 牧草の種子混ぜ販売 | 毎日新聞
乳業メーカー・雪印メグミルクの子会社「雪印種苗」(札幌市)は27日、牧草などの延べ53品種で2002年以降、複数の種子を混ぜた上で商品名を偽って販売するなどし、その事実を隠蔽(いんぺい)していたと発表した。必要な種子を調達できなかったためなどとし、02年以前も...

もう一つ。

雪印種苗偽装新たに10品種 元幹部証言 73年から

種苗・飼料販売大手の雪印種苗(札幌)が牧草などの種子の品種を偽って販売していた問題で、偽装は1973年以降、2002年までに少なくとも10品種で行われていたと、元幹部らが証言していたことが3日、北海道新聞が入手した同社の内部資料で分かった。同社が4月27日に発表した第三者委員会の調査報告では、確認できた偽装は12~13年に札幌と熊本で販売した計2品種としていたが、偽装がより長期に広範囲で行われていた実態が明らかになった。

内部資料は、14年8~9月に当時の人事総務部長らが、種苗課に在籍していた十数人に聞き取った調査記録。当時の取締役や元種苗課長ら6人が偽装に携わったり、偽装を知っていたりしたと証言した。

内部資料によると、10品種は同社がすでに発表した2品種とは別の品種。偽装は複数の種子を混ぜるほか、品種表示を書き換えるなどして行われていた。

聞き取り調査に対し、赤石真人前社長は、種苗課長当時に「(種子の品種を示した)原袋自体を替えてしまうこともある。(偽装は)日常行われていた」と証言。種子工場の元責任者は「主要品種等は(略)欠品するわけにはいかないと思うので(上司の)指示を受けながらやっていた」。別の社員は「(偽装の)量はたくさんやっていたし、年に1~2回(の頻度)ではない」、元種苗課長は「(量が)大きいので1トンぐらいのがあった」と証言している。

後略

北海道新聞: 05/04 07:00

ページが見つかりません:北海道新聞デジタル
ページが見つかりません:北海道新聞デジタル

1973年から続く偽装でした。もう言葉も出ません。

種苗法とは

さて、今回の雪印種苗の偽装について考える時、必要不可欠なのが「種苗法」についての基礎知識です。少し勉強しました。

「農産種苗法」が後の「種苗法」

「種苗法」とは、戦後の食料危機に対応するために、大量生産可能な優良な品種を育成することを奨励するために昭和22年(1946年)に作られた法律「農産種苗法」が基本です。

この「農産種苗法」は、新しい品種を作った人を保護し、その名称を登録することを義務化、そしてこの法律に違反した場合の罰則規定も含まれていました。

植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)の締結

新品種保護を主目的としていた「農産種苗法」ですが、日本が平成3年(1991年)に「植物の新品種の保護に関する国際条約(以下UPOV条約)」の締結をきっかけに、名称を「種苗法」と改めました。

UPOV(ユポフ)条約とは、新品種の保護、そしてその育成者の権利の保護を目的としたもので、平成30年現在、75カ国が加盟しています。

新品種を守る意味

どんなに素晴らしい新しい品種を作っても、その権利が保護されなければ、開発者が居なくなるかもしれません。良い品種は公益性も高く、保護されるべき権利ですから、UPOV条約は非常に重要な国際条約です。

雪印種苗の犯した2つの罪

雪印メグミルクが公開した資料をもとに、雪印種苗の「種苗法」に違反した内容と「偽装」した内容をざっと取り上げます。

参考にしたのは雪印メグミルクが公開しているPDFファイルです。直接読みたい方はどうぞ。

参考 子会社(雪印種苗株式会社 )における農林水産省からの 「報告徴収命令」に基づく報告書の提出について

種苗法を直に読みたい方はこちらをどうぞ。

参考 種苗法

種苗法22条違反

雪印種苗が違反した内容です。

牧草・飼料作物、植生作物の種子について、登録品種を「普通種」・「緑肥用」として販売する際に、当該登録品種名を表示していない事例が、普通種で11品種、緑肥用で1品種確認された。また、野菜の種子1品種について、特定の販売先に販売する際、品種登録後も当該登録品種名を表示せず、試作系統名を表示して販売していた(当該販売先の希望を受け入れたもの。なお、平成17年頃に弊社社内で当該問題が指摘されたこともあったが、その後も違反表示は改善されなかった。

種苗法22条とは以下の内容です。

(名称を使用する義務等)
第二十二条 登録品種(登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。)の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称(第四十八条第二項の規定により名称が変更された場合にあっては、その変更後の名称)を使用しなければならない。

2
登録品種が属する農林水産植物の種類又はこれと類似の農林水産植物の種類として農林水産省令で定めるものに属する当該登録品種以外の品種の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称を使用してはならない。(平一九法四九・一部改正)

種苗を育成して販売する会社は、その種苗の品種名を使わなくてはなりません。しかしこのルールを守っていませんでした。

56条違反

雪印種苗が違反した内容です。

56条違反関係
牧草・飼料作物、植生作物の種子で、登録品種であったものについて育成者権消滅後も品種登録表示をして販売していた事例が8品種、OECD登録表示の誤記による品種登録表示の事例が1品種確認された。

種苗法56条とは、以下の内容です。

(虚偽表示の禁止)
第五十六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録品種以外の品種の種苗又はその種苗の包装に品種登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 登録品種以外の品種の種苗であって、その種苗又はその種苗の包装に品種登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡又は譲渡のための展示をする行為
三 登録品種以外の品種の種苗を譲渡するため、広告にその種苗が品種登録に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為(平一九法四九・追加)

虚偽表示はダメ、紛らわしいのもダメ。当たり前のことです。しかし雪印種苗は守っていませんでした。

59条違反

雪印種苗が違反した内容です。

59条違反関係
牧草・飼料作物、植生作物の種子について、「種類」の非表示が2品種、「品種」の非表示が12品種、「品種」の打消し表示(「-」表示)による非表示が10品種確認された。また、大麦について、耐病性の表示欠落や栽培適地等の誤表示・非表示が3品種確認された。野菜について、表示事項全般の非表示が1品種確認された。

種苗法59条とは、以下の内容です。

(指定種苗についての表示)
第五十九条 指定種苗は、その包装に次に掲げる事項を表示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。ただし、掲示その他見やすい方法をもってその指定種苗につき第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項を表示する場合又は種苗業者以外の者が販売する場合は、この限りでない。

一 表示をした種苗業者の氏名又は名称及び住所
二 種類及び品種(接木した苗木にあっては、穂木及び台木の種類及び品種)
三 生産地
四 種子については、採種の年月又は有効期限及び発芽率
五 数量
六 その他農林水産省令で定める事項

2
前項第三号に掲げる生産地の表示は、国内産のものにあっては当該生産地の属する都道府県名をもって、外国産のものにあっては当該生産地の属する国名をもってこれをしなければならない。

3
前二項に規定するもののほか、需要者が自然的経済的条件に適合した品種の種苗を選択するに際しその品種の栽培適地、用途その他の栽培上又は利用上の特徴を識別するための表示が必要であると認められる指定種苗については、農林水産大臣は、その識別のため表示すべき事項その他の当該表示に関し種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するものとする。

4
農林水産大臣は、前項の規定により定められた基準を遵守しない種苗業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。(平一九法四九・旧第五十条繰下

種苗を売る側には、その種苗の特性も伝える義務があります。その特性を記載しなかったり、間違って記載していたという事です。

種苗法違反をしてしまった原因

雪印種苗の見解です。

(4)違反表示を生んだ原因
雪印種苗の経営陣が種苗法及びその表示義務の重要性を真の意味では理解しておらず、種苗法の表示問題を、真に自らが正面から取り組むべき会社の重要課題であると認識し、行動してこなかった。
その結果、①従業員に対し、種苗法の重要性を理解させるために、意を用い、具体的な行動を行っていなかった。②従業員が種苗法を正確に理解し、必要知識を習得するための適切な機会(社内規程・マニュアル等の整備、研修等)を十分に提供していなかった。③表示内容の決定に関して権限と責任を持つ責任部署を定め、統一的な運用ができる体制を構築していなかった。④表示内容の確認体制・監査体制を適正に敷いていなかった。⑤種苗法の表示義務に関わる諸問題に対し、(外部の専門知識を有する者に相談する等の)客観的な観点を取り入れて対応することを推奨し、求めていなかった。

長年、植物や食品の種苗を売ってきた企業とは思えない言い訳です。売っている商品に関わる法律をよく理解しておらず、マニュアルも無し、専門知識のある人への相談もしてこなかったというのですから、いい加減過ぎて話にならない。

品種偽装

品種偽装は二つ行われていました。(資料で用いられていたAとBで記載しておきます)

  1. A品種をB品種として販売
  2. A品種にB品種を混ぜて販売

(2)品種偽装行為の態様・方法
雪印種苗で行われた品種偽装行為には、以下の類型があった。
①別品種(品種B)としてそのまま販売することを目的として、品種偽装行為(品種A→品種B)が行われる類型(仕入段階で偽装するケースと口座替えを利用した偽装の2ケースがある)
②別品種(品種B)に混ぜ込んで販売することを目的として、品種偽装行為(品種A→品種B)が行われる類型

悪質な平成26年の偽装隠蔽

種苗の種目や詳細、表示漏れ、誤った表記など、種苗法違反もかなり悪質だと思いますが、より問題なのは「品種の偽装」です。しかも平成26年に内部告発があり、新聞社が取材をしたものの、13年分あった資料を10年分しかないと虚偽の返事をしたり、隠蔽を図って「品種偽装」は無かったとしていたのです。

偽装の原因

偽装した理由は、資料によると不要になった「種子の廃棄」が目的であったり、商品不足を補うための偽装だったとされています。しかしあまりに古くから行われていたために、残っていない資料も多いとありました。

(4)品種偽装行為の原因等
平成14年1月以前において、不正の3要素である①商品の不足や在庫処理といった「動機」、②関係者が少数・類似品種の存在により発覚の可能性が少ないという「機会」及び③従前からの行為であり顧客に不利益がないという「行為を正当化する理屈」が原因となっていたものと認められ、平成14年2月以降もそのような偽装行為の原因が完全に解決される事無く残存した。

内部告発があっても隠蔽し、あまりに古くから行われていた為、その偽装の理由さえもう判らない。雪印種苗という会社が何を考えていたのか、最早理解不能です。

種苗の重要性

種苗とは、文字通り「種」と「苗」です。私たちが生きていくために食べる野菜、果物や牛や豚などの動物が食べる牧草も全て「種」あってこそのもの。いわば、私たちの食べる食品の基礎の基礎で、その「種苗」の善し悪しで、私たちの食べるものが左右されます。

そして現在での「種苗」は経済とも密接な繋がりがあります。優良な新品種は食料問題の解決に繋がるだけでなく、莫大な利益を生む可能性もあります。利益が生まれれば、更に良い品種を研究する費用となる。「種苗」はそれほど大切なものなのです。

日本で流通している乳製品の信頼に傷を付けた

雪印種苗は今回の事件について「牧草を食べた牛の生乳などの品質に影響はない」と答えています。しかし品質の問題だけではありません。

最近はどんなものを食べさせるかまできっちり管理している牧場も多い。例えば、お米を食べさせた牛の乳、肉として付加価値を付けて売ったりするなど懸命の努力をしています。そんな経営主に、複数の品種を混ぜられている種や違う品種を長年にわたって売り続けていたわけですから、これほど酷い裏切りはない。

そしてこの裏切りは、国民への裏切りでもあります。牧場主の意図しない食べ物を食べさせた牛から出た生乳や、その生乳を原料に作られたチーズやバターも極端に言えば「偽装品」と言えます。

品質には影響はない。しかし日本で流通している「乳製品」に「偽装した牧草」を食べさせられた牛に生乳が使われていた。これはある意味で「日本の乳製品」の信頼に傷がついたと言っても過言ではない。雪印種苗はこのことを認識しているのでしょうか。

偽装のDNAを持つ雪印

雪印と言えば、平成12年(2000年)「雪印集団食中毒事件」が一番有名で、酷い事件でした。しかし雪印の偽装はそれだけではありません。翌平成13年(2001年)には国の補助金制度を悪用した「雪印牛肉偽装事件」もありました。

この二つの事件だけで、雪印という会社の悪質さが判ります。ここで事件を簡単に振り返っておきましょう。

雪印集団食中毒事件

事件は平成12年(2000年)6月25日に起こりました。雪印の「低脂肪牛乳」を飲んだ子供が嘔吐や下痢を起こし、病院に救急搬送されました。その後、被害者があっという間に増え、最終認定人数は14,780人もの食中毒患者が発生。前代未聞の食中毒事件となりました。

食中毒の原因は北海道工場で製造された脱脂粉乳

食中毒は、大阪市都島区にあった大阪工場で製造された牛乳を飲んで起こっており、事件当初は大阪工場の逆流防止弁の洗浄不足が原因と発表されましたが、その後、警察の捜査で北海道の大樹工場で製造された脱脂粉乳が汚染源と特定されました。

3月31日に大規模な停電がおき、タンク内に脱脂乳が4時間以上滞留するトラブルが起きていたのです。本来ならその脱脂乳は廃棄するべきですが、加熱処理すれば大丈夫だと脱脂粉乳として出荷していたのです。

停電によってタンク内では「黄色ブドウ球菌」が増加しました。そしてエンテロトキシンAという毒素が発生していたのです。毒素は加熱してもその毒性を失いませんから、起こるべくして起きた食中毒でした。

参考 雪印集団食中毒事件

参考 雪印乳業食中毒事件の原因究明調査結果について

活かされなかった「雪印八雲工場脱脂粉乳食中毒事件(昭和30年)」

実は既に同じような食中毒事件がありました。それが昭和30年(1955年)の雪印八雲工場脱脂粉乳食中毒事件です。

この時も停電が起こり、同時に工場内で機械故障が起こっていたため、牛乳がタンク内に長い時間滞留して「溶血性ブドウ球菌」が増加、しかしその牛乳は廃棄されずに脱脂粉乳となり、東京の小学校で給食として配給されてしまい、集団食中毒事件を起こしていたのです。

時期が輸入の脱脂粉乳から日本産に切り替えた時に起こった事件であったため、日本産の乳製品の信頼失墜を引き起こしたともいわれています。

参考 wikipedia:雪印八雲工場脱脂粉乳食中毒事件

雪印牛肉偽装事件

平成12年の集団食中毒事件で雪印の牛乳はスーパーから相次いで撤去され、消費者も買わなくなりました。そしてこんな雪印とっては最悪のタイミングで「BSE問題」が発生したのです。

食中毒問題で経営が悪化していた雪印は子会社の「雪印食品」で、外国産の牛肉を国産と偽り、農林水産省へ買い取らせる詐欺行為を行ったのです。それが「雪印牛肉偽装事件」です。

しかしこの偽装は、兵庫県西宮市の「西宮冷蔵」が内部告発を行ったため、世間の知る所となり、雪印食品は倒産、そして親会社である雪印乳業も単体での経営維持が不可能となり、各部門は他社と提携されたり、分社化されました。

BSEとは「Bovine Spongiform Encephalopathy」の頭文字で、牛海綿状脳症です。牛の脳がスポンジ状になる症状を引き起こし、狂牛病に掛かった牛の肉を食べると人にも感染することから、BSE感染牛は殺処分されました。

参考 wikipdia:雪印牛肉偽装事件

次々に発覚した牛肉偽装

雪印食品だけが「牛肉偽装」をして補助金詐欺を行っていたわけではありません。日本食品も日本ハムも行っており、最終的に大阪にある食肉大手ハンナン株式会社の社長浅田満の逮捕まで至り、世間は騒然となりました。

農業業界、農業従事者の「権利保護意識の甘さ」が1番の問題

雪印種苗の長年にわたる「品種偽装」は言い訳のしようのない悪質な行為です。しかし今回「種苗法」について簡単に学んで感じたのは、「品種偽装」よりも農業関係者の「種苗」の権利や保護に対する認識の甘さでした。

「種苗法」は新品種の育成の奨励、育成者の権利保護の為の法律です。しかしこの法律が農業従事者に浸透していないとしか思えません。それなりに歴史のある企業ですら「種苗法」を理解していなかった、遵法意識に欠けていたなどと平気で書類に記載しているのだから、話にならないレベルです。

「種苗法」をろくに理解せずに「種苗」を売っていた企業があるのですから、韓国にいちごの苗を盗まれて大きな利益を失ってしまった件も当然だったと思えてなりません。

最後にひとこと

企業はじめ、農業従事者は「種苗法」を理解し、大切な品種を守らなくてはなりません。手痛い失敗を二度と繰り返さないで欲しい。日本の農業には力がある。だからこそこの事件からしっかり学び、未来に活かすことを求めます。

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