大阪の闇民泊で兵庫県の20代女性が殺害された上、バラバラにされて山中に遺棄された事件があり、闇営業の民泊への不安感が全国で広まっています。その不安を払拭する一つになりそうな厳しい民泊条例が兵庫県で可決されましたので取り上げます。
住宅街での民泊は通年禁止とする条例
まずはソースをどうぞ。
「民泊」は「迷惑施設」か 兵庫県は厳しく規制
民泊を外国人観光客を呼び込む“起爆剤”とする国に対し、トラブルが起きやすい“迷惑施設”と捉える自治体や住民は少なくない。
3月15日からは住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいて、民泊届け出の事前受け付けが始まる。これに合わせて、各地の自治体で規制条例を制定する動きが活発化している。兵庫県の条例案は、住居専用地域での営業を全面的に禁止。担当者は「全国で最も厳しい規制内容だ」と胸を張る。
新法は、マンションなどで民泊を開設する際は「管理組合が禁止の意思がないことを確認する文書」の提出を義務付けた。これに加え県は理事会や総会の議事録の追加提出を義務付け、参入のハードルをより高める。周辺への事前説明会の実施も義務化する。
分譲マンションの管理会社でつくるマンション管理業協会(東京)によると、1日までに民泊の禁止方針を決議した管理組合は80・5%に上る。民泊問題に詳しい兵庫県弁護士会の瀬合孝一弁護士は「利用者は価格や手軽さだけでなく、届け出や管理の状況など安全面も確認するべきだ」と警鐘を鳴らす。(前川茂之、田中宏樹)
2018/3/2 06:05神戸新聞NEXT
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可決された条例を、私は非常に好意的に受け止めています。
3月15日から民泊運営の届出受付開始
住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法に基づいて、今年の3月15日から届出の受付が始まります。届出なので、問題がなければ許可が下りてしまいます。それを防ぐためには、対象の施設がマンションであれば、その利用規約を「民泊運営を禁ずる」という改訂をしなくてはなりません。
詳しくは、民泊新法について取り上げている記事があるのでお読み下さい。民泊運営をするために守るべきこと(名簿作成、看板の設置等)や民泊新法に違反した場合の罰則などについて記載しています。
隣が民泊になるかも?|マンション管理規約を早急に改訂するべき理由
用途地域
兵庫県で可決された民泊に関する条例は「住居専用地域」での民泊の通年営業禁止で、「住居専用地域」とは、都市計画法に基づいて定められた「用途地域」の一つです。
住宅専用地域とは
「住居専用地域」とは「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」の4つです。
今回兵庫県が可決したのはその「住居専用地域」での民泊の通年営業禁止です。学校や病院などのある地域ですから、兵庫県の住居専用地域にお住まいの方はほっとしたのではないでしょうか。
地域を目的別に分ける理由
ピンと来ない人でも「シムシティ」などの街を作るゲームで遊んだことがある人ならすぐに理解できるかもしれません。
例えば「シムシティ」は、住宅地区や工業地帯、商業地域などの用途別に分けて都市を作り、住民の安心と安全を守りつつも利便性を図り、人口を増やして都市を発展させていくゲームです。意外と難しく、治安や環境が悪化するとあっという間に住民がいなくなってしまい、税収が減って財政が破綻してしまい、ゲームオーバーとなります。
「シムシティ」はあくまでもゲームですが、現実に私たちが住んでいる土地も、都市計画に基づき、計画的に作られています。その用途に合わせて区分けすることで、色々な種類や性質の施設や建物が混在することを防いでいるのです。
用途地域を調べる方法
兵庫県では「住居専用地域」を民泊の通年営業禁止にする条例を可決しました。しかし兵庫県にお住まいでも「住居専用地域」に住んでいなければ、その恩恵に預かれません。
そこで兵庫県はどんな感じなのかと「住居専用地域」を調べてみました。しかし兵庫県のサイトには各市町村にお問い合わせ下さいとありました。確かにかなり細かいデータになるので市町村別に調べるしかなさそうです。
全国の用途地域を調べる
兵庫県では各市町村で調べるしかないようなので、他の地域はどうかと「用途地域」を調べる方法で検索してみたら、用途地域の検索サイトがありました。
このサイトでは全国の用途地域が調べることができるそうです。ただし、都市計画の変更もあるでしょうから、お住まいの市町村が公表している用途地域情報を調べるか、公開されていなければ問い合わせることが一番だと思います。
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最後にひとこと
違法に営業している宿泊施設は以前からあり、民泊ルールが被せられて「闇民泊」と呼ばれるようになりました。国は全ての闇営業の宿泊施設の把握・摘発し、二度と凄惨な事件が起こらないようにして欲しいです。